相続登記の必要書類で自分で作成すべきものは殆ど無い

相続登記では必要書類がたくさんありますが、そのうち登記申請をする側で作成しなければならないものは、登記申請書と遺産分割協議書くらいしかありません。これ以外の相続登記の必要書類は、外部で請求などをすれば手に入れることができます。訳あって紛失してしまったとしても、再度請求などをし直せば手に入れられます。例えば、相続登記の必要書類の中でもっとも重要なものだといえる、亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍関係書類は、市町村役場の窓口に交付手数料とともに請求書を提出すれば発行されます。

亡くなった人が生前に何度も戸籍を移していた場合、複数の自治体に請求しなければなりませんが、一度請求先をすべて把握すればいつでも書類を取り寄せられます。また、相続人の印鑑登録証明書もその人が印鑑を登録している市町村の役場に、固定資産税評価証明書も対象となる不動産がある市町村の役場に請求すれば手に入れることができます。登記申請時の登録免許税を収入印紙で納付する場合、当然のことながら税額分の印紙を手に入れなければなりませんが、これについても最寄りの郵便局やコンビニエンスストア、法務局、タバコ屋、酒店などの販売所に行けば売っています。このうち、おすすめなのは郵便局です。

各地にある郵便局は、営業時間が限られていて行くタイミングに注意が必要ではありますが、原則としてすべての種類の券種を取り扱っていて、欲しい印紙が手に入らないということはありません。

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