不動産相続は司法書士に任せるのがいいでしょう

不動産相続の手続きを自分でやる場合は、法務局に足を運ぶことになります。この場合はもちろん自分の住所を管轄する法務局ではなく、相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。またそれとは別に、必要書類を役所で取得することになりますが、戸籍謄本や印鑑証明書を含めて10種類程度が必要になって来ます。不動産所在地の法務局まで行く費用、書類を取得するための時間などを考えると、かなり面倒くさく感じる人もいるでしょう。

実際今の時点では手続きをしていない人も多いのですが、それが所有者不明の不動産の増加につながったことから、2024年からは不動産相続は義務化されることになっています。つまり、相続手続きは行わなければならなくなるわけです。そこでお勧めしたいのが、司法書士に相談してやってもらう方法です。何と言っても司法書士は不動産相続のエキスパートであり、任せておけばきちんと、しかも短期間でやってくれます。

しかも司法書士に依頼した場合は、自分で書類を取得しなくていいというのも、かなり大きなメリットであると言えるでしょう。もちろんこの場合は、別途報酬が必要になります。報酬は事務所にもよりますが、大体3万円から7万円、または8万円ほどです。これに登録免許税と言って、固定資産評価額に0.04を掛けた金額と、1人当たり5000円から1万円ほどの、書類取得費用が加算されます。

ただ自分でやる場合でも、登録免許税と書類取得費用は必要ですから、司法書士に頼む場合は報酬の分が別にかかると考えておきましょう。

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