司法書士に不動産相続の依頼を怠ることで生じる問題

不動産相続は、権利者が誰であるのかわかった段階で進めていかなくてはならないものです。その中でも重要なのが、司法書士に権利関係の手続きを必ず相談しておくということです。これを行っていないと、不動産相続に関連する様々なトラブルに巻き込まれる可能性が高くなるので、司法書士に依頼をしてそうならないようにしておく必要があります。代表的なものでは、不動産相続を行わないことによって当該不動産を売却できない状況になることです。

これは、不動産を売却するには必ず相続登記を行っておく必要があるからです。元々、不動産の取引というのは所有権移転登記を済ますことによって成立します。この所有権移転登記に伴う手続きが登記手続きであり、それは相続であったとしても変わりありません。そして、亡くなった人名義から購入者名義に変更することはできないので、不動産相続をそのまま放置していると現実的な観点から取引不可能ということになってしまいます。

購入者名義に登記変更を行うことができないので、相続手続きを行っていないケースでは現実的に権利者であったとしてもその権利を主張することが不可能になります。不動産相続というのは、そのときの問題だけではなく将来的なこのような大きなトラブルに発展する可能性を孕んでいるものです。特に、利害関係人が絡んでくるときには自分の権利をきちんと主張するためにも司法書士に自分の権利部分に関して必ず登記手続きをしておくように相談しておかなくてはいけません。

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