相続の時の土地の名義変更をするなら

親の世代が亡くなった場合、不動産を残していた場合には相続がスタートすることがあります。土地を所有している場合は土地を相続するわけですが、基本的に子供たちが話し合って決めるか親がなくなる前に決めるかのどちらかです。特に決めていなければ法定相続と言う形で、当事者間に関係なく法律の定めによって分けられることになるでしょう。子供が2人いた場合は、ちょうど半分ずつに分かれることになります。

それで納得がいかなければあるいはどちらかが譲歩するならばそこから話し合いがスタートするかもしれません。土地の名義変更は、自分たちで行う事は非常に難しいです。専門的な知識と経験がなければできないからです。このようなときには、司法書士を間に入れるのが良いかもしれません。

司法書士は、登記の専門家であり土地の名義変更する場合もやはりその手続きをしてくれるはずです。司法書士事務所は日本中にたくさんありますので、それを専門的に行っているところに依頼してみるのが良いかもしれません。気になるのは、名義変更をするときの金額になるわけですが大抵50、000円位でできることが多くなります。名義変更する場合、当事者の関係ないところで行うことができませんので、仮に当事者の代理人であるとしても当事者から大量受けた内容の書面が必要になります。

少し面倒な話かもしれませんがこれを丁寧に1つずつ行っていき、最終的に土地の名義変更ができるようになると考えておけば良いかもしれません。

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