やってはいけない土地の名義変更のタイプとは

他人に賃貸している土地を家族に生前贈与による名義変更を検討されている方も多いと思います。しかし、安易な方法で名義変更してしまうと、後で思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。最近の相続税増税のニュース等が流れますが、こういったニュースが流れると不安になり、贈与税の2000万円の配偶者控除や相続時精算課税を使えば贈与税がかからないと思い、配偶者や子供に生前贈与しようとされる方がいます。実はここには大きな落とし穴があります。

そもそも土地の贈与による名義変更においては、配偶者控除は適用されません。配偶者控除は自宅等の配偶者が住む住宅を贈与する場合に限って認められているからです。従って、土地を配偶者に名義変更すると不動産の価格から通常の基礎控除額110万円を控除した額に対して贈与税が課せられます。一方、子供に対する贈与ですが、ここにも勘違いしやすい落とし穴があります。

相続時精算課税制度には受贈者(息子等)が18歳以上であることという要件がありますが、贈与を受けた日ではなく、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることが必要です。ですから、贈与を受けた日には18歳でも、その年の1月1日時点では17歳の場合は、相続時精算課税制度は適用されません。なお、配偶者控除や相続時精算課税制度を利用して贈与税が課税されなかったとしても、地方税である不動産取得税は課税されますので、事前にどの程度の額を納税しなければならないか確認してから名義変更しましょう。

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