相続登記は司法書士に依頼したほうが良いの?

2024年から、相続による所有権移転登記が義務化されます。この義務化は、相続開始後3年以内に相続による登記をしなければならず、正当な理由なく登記を怠った場合は10万円以下の過料に処せられるというものです。義務化はすでに発生している相続についても対象となっているので、要注意です。また遺産分割協議が整わないから登記申請できないという事情があっても認められません。

相続登記を申請できなくても、相続が生じたことを法務局に申告すれば義務を果たしたものとみなされます。この申告は相続人の一人からでもできるからです。従って、既に発生している相続については早急に登記をしなければなりません。ただ、長年放置していた相続について今から登記しようと思っても、独力ですることは困難です。

特に長年放置していたことによって、相続人が死亡したことによって、数次相続が生じている事例は困難です。このような場合は、相続登記の依頼を司法書士にしたほうが良いでしょう。司法書士に依頼すると、戸籍の収集を素早く行い、相続権を有している者を特定してくれます。このため相続人特定に失敗し、相続人の一部を除外して遺産分割協議をするといったことが起こりえません。

また遺産分割協議書の書類作成もしてくれますので、自分で作成した時に起こる誤植を回避することが出来ます。ただ司法書士に相続登記を依頼すると報酬が発生します。ただ、司法書士の報酬は事務所によって自由に決めることができますので、報酬が低額の事務所を選ぶことによって費用を抑えることが出来ます。

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