相続登記の相談は司法書士がベスト

親がなくなると、残された家族は休む間もなく、葬式の準備や打ち合わせ等をし、葬式から火葬をつつがなく行うのが通常です。葬式が終わった後でも、法事や納骨・お墓のことなどすべきことはたくさんあります。その中でも重要なことは財産の名義変更です。特に故人が残した財産に不動産が含まれていた場合は要注意です。

何故なら、2024年4月から不動産の名義変更については、故人の死後3年以内に行わなければならないとする相続登記の義務化が予定されているからです。正当な理由なく登記をしないで3年を経過してしまうと、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。ちなみにこの義務化は既に発生している相続についても対象となり、これらのケースについては、義務化がスタートしてから3年以内にしなければなりません。従って、現在相続が発生している案件についても早急に相続登記をする必要があります。

といっても、どこに相談してよいかわからないという方も多いのではないでしょうか?日本においては、弁護士だけでなく、司法書士や行政書士それに税理士まで、数多くの専門家がいるのも一因です。しかし、相続登記を依頼するなら司法書士一択です。何故なら、登記業務を専門的に行えるのは司法書士だけだからです。弁護士も法律上行えますが、やはりメインは裁判ですので、登記にはあまり詳しくありません。

行政書士や税理士はそもそも登記を行うことが法律上不可能なので論外です。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です