相続登記に関する相談をするには

民法の規定によれば被相続人の死亡とともに相続が発生しますが、もしも遺産のなかに土地や建物といった不動産があった場合も同様です。もっとも法定相続人が複数の場合には、現金などとは違って不動産は実際問題として人数で公平に分割することが難しく、共有持分を定めたり土地を分筆したりして解決を図るにも、よけいに手間と費用がかかるのが相場です。そのため法定相続人が全員で集まり、遺産分割協議をして被相続人の配偶者などの特定の人を選んで不動産を相続してもらうことになる方法が採用されることがあります。こうして遺産分割協議まで終わった場合、遺産分割協議書とよばれる証拠書類ができあがりますので、これに戸籍謄本などのさまざまな必要書類を添えて、法務局で相続登記の申請をします。

相続登記が完了すれば、被相続人から登記簿上の名義人の住所氏名が変更されます。相続登記の手続きはこのように複雑であり、経験や知識がなければ難しい場合があり得ます。そこで専門家や専門的な機関にまずは相談してみることが重要です。法務局は相続登記を受け付けている国の機関であり、相談も可能ですが、予約制でうまく日程が合うとは限りません。

その場合は民間の相談役として司法書士を選ぶのがよいといえます。司法書士であれば知識と経験には問題がありませんし、法務局などよりもフレキシブルに対応してもらうことが可能です。個別的な課題の解決にも役立てることができます。

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